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所長ブログ

確定申告の書類の整理について

2025-02-07
カテゴリ:税務会計,所得税法,消費税法,会計・財務分析,税理士
2月に入り、私たち税理士としては確定申告という最大の山場を迎えています。

確定申告とは一般的に個人の方の所得を確定させる作業であり、2月16日から3月15日までに確定させ、申告をする作業となります。

個人については法人とは違い、あらゆる所得の区分に応じて確定申告を行います。
ですので、事業を行っていない方についても確定申告が必要なケース、または、確定申告をした方が有利になるケースがございます。

一般的に知られているところであれば
・住宅ローンを組んだ際の「住宅ローン控除」
・多額の医療費がかかった場合の「医療費控除」
・ふるさと納税を行った場合の「寄付金控除」
などがあります、不明なところございましたら税務署またはお知り合いの税理士などに確認することが大事です。
所得税における所得区分はおおよそ10区分あります
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
です、この中でも特に手間のかかるのは「事業所得」です。
事業所得についてはほとんど法人税申告と同様の帳簿書類の整理が必要となるためです。

これら事業所得については特に「日々の書類の整理」が重要となります。

この時期にまとめて実施する方も多くおりますが、どうしても昔の記憶や昔の書類については記憶があいまいになりがちです。

経理処理については皆さんあまりお好きではないように思えますが、帳簿書類については日々その都度確認しながら整理するということが非常に重要です。

もし、そういうのが苦手中でであれば期日を定めて整理することをおすすめします。

日本人は基本的に期日を守ることは得意なように思えます。
経理処理のような苦手であり好きでないものについては特に自分に厳しく期日を定め、例えば毎月20日は経理処理や書類整理を実施する。などと定めること、また、それを守ることによって確定申告が楽になります。

確定申告についてはこれでお金を稼ぐ訳ではなく、むしろ税金を払うというネガティブなものかも知れません。

ただ、書類整理などを怠れば払う必要のない無駄な税金を納めるのみならず税務調査を受けたのであればその恐怖と追徴税も課されてしまうため大きな代償となります。

将来的に法人成りを検討されているのであればなおさらのことであり、経理処理・書類整理についてはとても重要なこととなります。

まずは確定申告についてはこの時期のイベントという意識から日々の作業という意識に変化していただければと思います。

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