確定申告の繁忙期後の税理士・会計事務所について
2025-03-27
カテゴリ:税務会計,法人税法,消費税法,会計・財務分析,税理士
税理士・会計事務所の業界における最大の繁忙期は「確定申告」と言われますが、その後は「第二の繁忙期」が待ち構えています。
第二の繁忙期とは「3月決算法人の決算申告」となります。
法人の決算申告と言えば3月というイメージをお持ちの方も多くおられるかと思います。
法人については任意の決算月を選ぶことができますが、やはり3月を決算期とする法人は一番多いと思います。
3月決算法人について、お金の移動を伴う決算対策が必要なときは、確定申告後のこの3月中に実施する必要があるため、確定申告終了後の今、打合せと実行が必要となります。
また、各種届出・申請期限が決算期終了後というものもあるため、各種届出や申請の抜け漏れがないかも確認が必要です。
その他3月決算法人は公益法人や協同組合も多くなります。
公益法人や協同組合についてはガバナンスがしっかりしていることから納税額の確定を急ぐ法人が傾向にあり、4月中にはまとめてほしいとの依頼も多くあります。
確定申告期限の3月15日に一息はつくもののゆっくりと休んではいられません。
次は第二の繁忙期を無事完遂できるようにお仕事に励みます。

税理士業界最大の繁忙期
2025-03-13
カテゴリ:税務会計,所得税法,会計・財務分析,税理士
税理士業界の最大の繁忙期は「所得税確定申告」です。
税理士業界において年一回関与を減らす傾向にあるところではありますが、所得税の確定申告義務の範囲の広さから未だ最大の繁忙期はこの所得税確定申告期でしょう。
所得税の確定申告は毎年12月31日までの所得を翌年2月16日から3月15日までに申告するもので、個人で事業を行う方はもちろんのこと、不動産オーナーや高額給与所得者、住宅ローンを組んだ方、多額の医療費を支払った方(医療費控除)、ふるさと納税の処理を年末調整にて行わなかった方など、その範囲は広くなっています。
所得税の確定申告については税理士に依頼するケースのほか、無料相談会などによる対応、商工会・農協・自治体などによる対応、税務署による対応など様々ございます。
基本的に譲渡所得(土地建物を売却したなど)は税理士に依頼するケースが多くなっておりますが、そのほか一般の方であればなるべくコストがかからないところに依頼すること、また、最近の電子申告は発達していることからご自身で申告されるケースも増加傾向にあると思います。
所得税の確定申告について、期日があるものですので、今一度ご自身に確定申告の義務があるかどうか、また、確定申告をした方が得なのでは、というところをセルフチェックするのも良いかと思います。
確定申告について先述のとおり電子申告であれば手軽に行うことができます。
「どうせちょっとしか戻らないのであればいいや」
みたいな声もききますが、めんどくさいを理由に多く納税するのもどうなんだろうと感じるところではあります。
ふるさと納税制度の普及によりご自身で確定申告をするケースが増えているところかと思います、また、社会も変化し、収入源も多様化し、メルカリや株式投資、FXや暗号資産、太陽光売電などといったものも増えており、どれも確定申告に関わるものであり、会社に雇われる以外のところが増えているといった感じかと思います。
確定申告について、ご自身の所得をご自身で確定させるという日本の税収の根源になるところです。
この税理士最大の繁忙期である確定申告を機に、ご自身の税について関心をもっていただく契機になればと思うところです。

所得税確定申告について
2025-03-07
カテゴリ:税務会計,所得税法,会計・財務分析,税理士
所得税の確定申告とはその年分の所得を翌年2月16日から3月15日までに確定申告をする作業です。
この時期を皆様は「確定申告の時期」と呼びますが、税理士業界としてはこの時期が基本的に最も忙しい時期となります。
所得税の確定申告については個人事業主の方はもちろん、
・住宅ローンを組んだ
・保険の満期があった
・医療費が多額にかかった
・ふるさと納税を実施した
・土地や建物を売った
などのサラリーマンの方も臨時的に確定申告が必要になります。
・2か所から給与をもらっている
・給与をもらいながらも年金もいただいている
ようなケースも確定申告が必要となります。
確定申告については年々複雑化しているように思えます。
例えば太陽光の売電、売電収入から売電設備の減価償却費を差し引いた差額が所得となるのですが、一般の方にとって売電設備の減価償却費の計算は本当に複雑なもので普通は正しい計算を行うことができないのではないでしょうか?
例えば医療費控除、高額療養費などの戻りがあった場合には医療費から控除するのですが、医療費を支払ったタイミングと高額療養費などの戻りのタイミングに大きなズレが生じるため非常にわかりづらいものとなります。
また、医療費控除についてはマスコミなどでも多く報道されどこまでが対象になるのかも曖昧になりがちです。
例えば配偶者控除、最近であれば「103万円の壁」などと言われますが配偶者控除の他に配偶者特別控除というものがあり、配偶者の所得に応じて段階的に配偶者控除の額が減少していくものが配偶者特別控除となります。
これも通常であれば計算は困難なものです。
現在、確定申告真っ最中であり、私も確定申告書の作成とチェックに追われる日々を過ごしておりますが、一般の方でもわかりやすい確定申告制度、税理士の手を借りずとも自身で申告ができる制度を整える必要があるのではないでしょうか?
源泉徴収票などを集めるだけで申告ができるのであれば今後のデータ化の発展により申告がしやすくなるものと思います、太陽光売電収入なども支払調書形式になれば申告する側の負担も軽減されると思います。
確定申告とは自身にて所得と納税額を確定させる作業です。
法人税申告や相続税申告などの専門性の高い税目については税の専門家が処理を行うのが良いと思いますが、所得税のような広く申告義務が発生するような税目については、税の専門家である税理士や税務当局などの手を借りずとも申告ができる税制が望ましいのだと考えます。

譲渡費用について(抵当権抹消登記費用)
2025-02-24
カテゴリ:税務会計,所得税法,会計・財務分析,税理士
所得税の確定申告の季節となりました。
私たち税理士にとっての最繁忙期となります。
確定申告期において頭を悩ませる、または、気を遣うものとして「譲渡所得」というものがあります。
主に土地や建物を売買することによる利益を計算するのが譲渡所得です。
譲渡所得については
・納税額が大きくなりがちであること
・通常の会計とはかけ離れた考え方をすること
・特例が多いこと
などから所得税の中でも難しい部類に属するのがこの譲渡所得です。
ワンミスが命取りになったり、また、知識不足により通常より多い納税を負担させる可能性があるというところから慎重な処理を行います。
譲渡所得については
売った金額△買った金額△譲渡にかかった経費
という単純な算式にて所得を計算しますが、この譲渡にかかった経費というものが「譲渡経費」となります。
譲渡経費とはその名の通り
「土地や建物を売るために直接かかった費用」
のことを指します。
ちなみに所得税法においては基本的に直接的な因果関係を求められることが多いです。
事業所得における経費の概念も直接的な因果関係が求めれらます、ここが個人と法人の大きな差ともいえるでしょう。
土地や建物を売却する際に抵当に入っているものは売買をすることができません。
従って、売買の際に入っている抵当権については抹消の手続きをとることとなります。
この抵当権を抹消するために要した費用、これが譲渡費用になるかですが、
答えは「ならない」
です。
一見抵当権が設定されたままでは売買をすることができないため、土地や建物を売却するために必要な経費に思えるかも知れませんがこれは譲渡経費にはなりません。
なぜ抵当権抹消にかかる費用が譲渡費用に該当しないかといえば
「直接的な因果関係」
という考え方となります。
なぜ抵当権が設定されたかと言えば土地建物の購入の際などに融資を受ける際の担保のために抵当権が設定されること通常です。
譲渡対象の土地建物に抵当権が設定されているか否かについては融資を受ける際の金融手段としての抵当権と考えた際、その譲渡対象の土地建物に抵当権が設定されるのは土地建物の効用を高めるものでもなく、単なる取得手段の過程における抵当なのです。
現金で買うか、借入で買うか、これは売買の際には関係のないものと考えます。
そう考えた際に抵当権の抹消登記費用は対象譲渡に対して直接的な因果関係はなく、金融上の間接的な因果関係に過ぎないと考えます。
もし、間接的な因果関係についても譲渡経費とするならば融資の際の諸費用その他についても譲渡経費と考えることも拡大解釈すればできることとなります。
ここで私が伝えたいのは所得税法における概念としての直接的な因果関係の必要性とそれを加味した際の抵当権抹消費用の譲渡経費としての可否についてです。
一般的な「譲渡に必要な経費」とは少し異なる点もあります
この所得税法における考え方がまた譲渡所得を難解なものにしているのだと感じます。

確定申告の書類の整理について
2025-02-07
カテゴリ:税務会計,所得税法,消費税法,会計・財務分析,税理士
2月に入り、私たち税理士としては確定申告という最大の山場を迎えています。
確定申告とは一般的に個人の方の所得を確定させる作業であり、2月16日から3月15日までに確定させ、申告をする作業となります。
個人については法人とは違い、あらゆる所得の区分に応じて確定申告を行います。
ですので、事業を行っていない方についても確定申告が必要なケース、または、確定申告をした方が有利になるケースがございます。
一般的に知られているところであれば
・住宅ローンを組んだ際の「住宅ローン控除」
・多額の医療費がかかった場合の「医療費控除」
・ふるさと納税を行った場合の「寄付金控除」
などがあります、不明なところございましたら税務署またはお知り合いの税理士などに確認することが大事です。
所得税における所得区分はおおよそ10区分あります
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
です、この中でも特に手間のかかるのは「事業所得」です。
事業所得についてはほとんど法人税申告と同様の帳簿書類の整理が必要となるためです。
これら事業所得については特に「日々の書類の整理」が重要となります。
この時期にまとめて実施する方も多くおりますが、どうしても昔の記憶や昔の書類については記憶があいまいになりがちです。
経理処理については皆さんあまりお好きではないように思えますが、帳簿書類については日々その都度確認しながら整理するということが非常に重要です。
もし、そういうのが苦手中でであれば期日を定めて整理することをおすすめします。
日本人は基本的に期日を守ることは得意なように思えます。
経理処理のような苦手であり好きでないものについては特に自分に厳しく期日を定め、例えば毎月20日は経理処理や書類整理を実施する。などと定めること、また、それを守ることによって確定申告が楽になります。
確定申告についてはこれでお金を稼ぐ訳ではなく、むしろ税金を払うというネガティブなものかも知れません。
ただ、書類整理などを怠れば払う必要のない無駄な税金を納めるのみならず税務調査を受けたのであればその恐怖と追徴税も課されてしまうため大きな代償となります。
将来的に法人成りを検討されているのであればなおさらのことであり、経理処理・書類整理についてはとても重要なこととなります。
まずは確定申告についてはこの時期のイベントという意識から日々の作業という意識に変化していただければと思います。
