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所長ブログ

法人個人の「接待交際費」の違いについて

2025-01-09
カテゴリ:税務会計,法人税法,所得税法,消費税法,税理士
接待交際費についてですが、よく
「いくらまでなら交際費を使えますか?」
みたいなことを聞かれます

私は金額問わず、事業に必要なものであれば経費だと思います。
例えば上場企業の社長をもてなすのに一人当たり5,000円のルールなんて適用する人はいないと思います。
また、金額が僅少だとしても家族との飲食は経費にはなりません。

接待交際費については金額ではなく「誰と」、「どのような要件で」その支出をしたのかが重要だと思います。
法人と個人の経費概念の違い
法人であれば接待交際費につき、損金不算入となるケースがありますが、個人にはそのようなものはありません。
法人については法人としての活動そのものが経費(損金)の対象となる可能性が高いというのに対し、個人については「業務の遂行上必要なものについて」経費(必要経費)になるという点において法人・個人の経費概念の違いが出てきます。

例えば慈善団体であるロータリークラブやライオンズクラブに加入した際に入会金や会費の支払いがあります。

法人であれば法人そのものの活動の中にロータリークラブやライオンズクラブでの活動があるため、これは経費になります。

それに対して個人の場合、業務の遂行上必要なものが経費となるため、このロータリークラブやライオンズクラブに加入すること自体に「業務の遂行上の必要性」を立証することが困難であるため、個人加入の場合は経費になりません。

個人事業主はいわば生活の全てが事業活動なのかも知れませんが、個人事業主の場合は売上と経費にある意味直接的な因果関係が必要となります。

こういった点を利用してマイクロ法人などを設立する方がいるのかと思いますが、法人であれば何でも経費になる訳ではなく、法人活動における必要性を加味した上での経費計上となります。
最後に
接待交際費については税務当局とのその支出の必要性が問われることが多くあります。
個人的な支出ではなく、法人活動または個人事業主として必要であることを立証する必要があるため、誰と、どのような要件で、その接待活動が行われたかを後日立証できるように

例えば領収証の裏に誰と飲んだかを記載する
例えばお歳暮配付リストを保管しておく

などの対策が必要になると思います。
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