事故に伴う”免責金”に係る消費税の課税区分について
2024-12-25
カテゴリ:税務会計,法人税法,所得税法,消費税法,税理士
自動車事故が発生した際に”免責金”というものがございます。
免責とは損害が発生しても保険会社が保険金支払い責任を負わない金額であり、この免責を超える部分については損害保険会社が事故に伴う補償を行ってもらえるというものです。
ではこの免責金についての消費税の取り扱いはどうなるでしょう
事故免責金にかかる消費税の考え方
消費税法上における消費税の取り扱いですが
「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に対して消費税が課税されることとなっています。
※資産の譲渡等:資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
ではこの免責金がどれに当たるかという問題となります。
車両保険における事故免責分とは交通事故を起こした際の相手方への修理代金に充当されるものであるため、上記資産の譲渡等のうち、役務の提供に該当します。
よって、事故免責金については消費税の課税取引として処理が行われます。
また、同じく事故絡みのもので保険金の受け取りというものがあります
保険金の受け取りについては上記の資産の譲渡等のいずれにも該当しないため、消費税法上の取り扱いとしては課税対象外取引として消費税はオンされません。
消費税については基本的には資産の譲渡等に該当するか否かでの判定を行いますが、この現代社会において取引形態は複雑化しているため、その取引自体の把握が必要不可欠となります。
税理士は机の上で仕事をしているイメージを持たれるかもしれません
インボイス制度の導入により、より一層書類の確認(インボイス番号などの確認)が必要とされます
ただ、一般的な事業者についてはそこまで消費税法の知識を活用して証憑書類を作成している訳ではないため、やはり書類を確認する税理士が複雑な取引形態の確認をするべきだと思います。
