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所長ブログ

エアコン購入時の経理処理について

2024-11-05
カテゴリ:税務会計,法人税法,所得税法,会計・財務分析
まずは金額基準
エアコンに限らず、備品類・固定資産類を購入したときは税法上金額基準により処理がなされます。
・10万円未満:損金または経費処理(消耗品費など)
※なおこの金額基準はその本体価格のみならず設置工事費用などの付随費用も含めたところで判断をすます。
・10万円以上20万円未満:固定資産に計上または一括償却資産または少額減価償却資産
※上記3つの選択適用となります。
・20万円以上30万円未満:固定資産に計上または少額減価償却資産
・30万円以上:固定資産に計上

特定居住用宅地等の特例
特定居住用宅地等とは、相続が開始される直前まで、被相続人やその被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた宅地をs出します。

特定居住用宅地等を相続し、小規模宅地等の特例の適用を受けると土地部分の評価額が330㎡まで80%の減額となります、これは非常に大きな減額となります。

【相続取得者要件】
相続により受け取る者としては
・被相続人の配偶者
・被相続人と同居していた親族
・被相続人と別居していた親族
の3パターンがあります、このうち「被相続人と別居していた親族」についてはいわゆる「家なき子親族」となり、平成30年度の税制改正事項となります。

【要件】配偶者や同居親族が相続取得する場合
・特定居住用宅地等の特例を受けるためには、まず建物がなければなりません。もちろん居住用なので建物はあると思いますが、建物が無い部分で一体としては考えづらい大きな庭園や更地の駐車場などは適用除外になります。
その他の要件として
・相続税の申告期限まで土地を引き続き所有していること
・相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること
があります。ちなみに被相続人が要介護認定などを受け老人ホームに入っていることその他一定の要件を満たせば特定居住用宅地等の特例の対象となります。

【要件】別居の親族が相続する場合
・被相続人に配偶者及び同居の親族がいないこと
・宅地を相続した親族が相続の開始前3年に自己または自己の配偶者、3親等以内の親族、特別の関係がある法人の持ち家に住んだことが無いこと
→これがいわゆる「家なき子特例」です。
・相続税の申告期限まで引き続き宅地を保有していること
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと
などの要件があります。
まとめ
小規模宅地等の特例については適用要件がはっきりしており、適用するかしないかを適確に判断することが大事かと思います。
また、小規模宅地等を適用するためだけに事実を曲げること(例えば住民票だけずらす等)は個人的には危険であるため避けた方が良いと思います。

特定居住用宅地等の特例については被相続人の住まいについて減額の対象とするという趣旨であり、別荘などは該当しませんので注意が必要です。
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